口上之覚〔信牌に関する件〕
向井元成 十月(享保11・1726年頃) 聖堂660-740-2
(本文)
口上之覚
儀ニ被仰付候儀ニ而も無御座候。最初
遊候信牌相認候事私ニ被仰付、書記役弐人
御付被下候。其翼年土佐守[5]様初御在
唐船或未進[8]或信牌無之船参前後
混雑仕、御定之通ニも入津不仕候ニ付、年割
港割等之儀私ニ御尋ニ付委細書付指
上申候。其以後も 御奉行様者一年替ニ
御在勤ニ付、前年ゟ段々之儀御尋ニ付、
書付差上候而、自ら私役儀之様ニ罷成候
事。
一信牌割方之儀者、御定商売銀高[9]ニ懸り
候事ニ御座候得者、大切之儀ニ奉存候。然とも
最初ゟ仕来候事ニ御座候ニ付只今迄相勤
申候。文平も此間ゟ指図ヲ以テ相勤サセ申候。
然共私儀御存知被遊候通病身ニ罷成候。
後見仕精力も無御座候。文平未熟不堪之
若輩者ニ而、相勤申若間違之儀も御座候
而者無調法至極之事ニ奉存候。依是近比
自由千万恐多願ニ奉存候得共、信牌之儀
御赦免被仰付被下候様ニ奉願候。右之訣
宜敷様ニ御取成被仰上可被下候。乍憚
御願申上候。幾重ニモ宜敷様ニ奉願候。
何とそ文平儀、御書物方[10]御用相勤候
様ニ、学文一片ニ精出候様ニ仕度奉存候。
依是重々憚多奉存候得共右之段奉
願候事。
一此役儀備前守様如何思召候哉、通
事方ニ者曽テ少ニ而も拘らせ申間敷由
被成、別ニ御役料被下候事。
十月 向井元成
(了)
[1] 船割―正徳新例の施行後、倭照事件(後述)によって来航唐船が大幅に減少することになり、そのため日本側は信牌の増産を行ったが、同時に発行数のバランスを取る必要にも迫られた。船割という言葉は、そうした船数の割り当て作業のことを指すと思われる。彭浩『近世日清通商関係史』、40-41頁。
[2] 年割―信牌には乙未、丙申など来航する年が記載されているため、そういった年ごとの割り当て作業を指すと考えられる。彭浩『近世日清通商関係史』、40-41頁。
[3] 備前守―四十一代長崎奉行・大岡五郎衛門清相のこと。正徳新令施行時に在任していた長崎奉行で、正徳元年(1711)4月12日〜享保2年(1717)4月11日まで勤めた。『新長崎市史』近世編、197頁。
[4] 港割―信牌には、港口ごとに発給数が決められており、そういった港ごとの割り当て作業を指すか。彭浩『近世日清通商関係史』、40-41頁参照。
[5] 土佐守−四十二代長崎奉行・石河三右衛門政郷のこと。石河は正徳新令施行の年に就任し、正徳5年(1715)4月12日〜享保11年(1726)5月25日まで勤めた。『新長崎市史』近世編、197頁参照。
[6] 唐山−〈日国〉中国のこと。もろこし。から。唐土。
[7] 唐山ニ而信牌之事六ヶ敷御座候―倭照事件のことか。正徳新令直後に、信牌の配布から漏れた唐人船頭らが清朝政府に抗議したり、また信牌なしで長崎に来航し貿易許可を得ようとしたりするなどした一連の騒動のこと。大庭脩『日中交流史話−江戸時代の日中関係を読む−』(燃焼社、2003年)、35-36頁。彭浩『近世日清通商関係史』、51-52頁。
[8] 未進−唐船が欠航することか。彭浩『近世日清通商関係史』、60頁。
[9] 御定商売銀高―定高(さだめだか、じょうだか)のこと。長崎貿易で、年間の取引総額に設けた一定の上限(定高)のこと。
[10] 御書物方―元成の代から向井家の譜代となった書物改役のことか。
[11] 呉藤次郎―宮田安『唐通事家系論考』(長崎文献社、1979年)、774頁によると「元禄十六年(1703)十月五日 稽古通事見習。宝永元年(1704)七月六日 稽古並。享保元年(1716)五月七日 書記役。享保三年(1718)十二月十八日 再び稽古通事。同年同月同日 小通事末席。書記役の役料そのまま仰せつけられた。延享四年(1747)六月一日、死去」。
[12] 彭城八右衛門―『唐通事家系論考』、216頁によると、「元禄十四年(1701)四月十五日 稽古通事見習。同年十二月二十七日 稽古通事。享保元年(1716)五月七日 書記役。享保二年(1717)八月二十一日 小通事。享保六年(1721)三月七日 目付役。同年七月二十七日 名改御免。享保十一年(1726)九月二十九日 病死」。
[13] 書記役―『訳司統譜』等にも「書記役」としか出てこないため、具体的にどの役(信牌方、書物改役、聖堂等)に属した書記役なのか判別しがたい。なお『慶応元年明細分限帳』によると、書物改役には書物改手伝四人、書記役三人、加役として一人が書記兼勤、一人が信牌掛の二人があったと見える。
[14] 稽古通事―長崎通事/通詞の役職のひとつ。大・小通詞を補佐する役。